1級免許・2級免許・2級湖川小出力・特殊小型免許の3区分4種類の免許種別に(h15.6~)なりました。
★小型船舶操縦法の改正(平成16年11月1日施行)で総トン数5トンの制限が無くなりました。
※ボート免許(1級免許・2級免許・2級湖川小出力免許)と水上オートバイ免許(特殊小型免許)が
別免許になりました。
小型モーターボートでも、日本1周(5海里以内)ができるようになりました。
★小型船舶操縦法の改正(平成16年11月1日施行)で、航行区域が追加されました。
※小型船でも沿岸小型船(沿岸5マイル区域)として日本1周が出来る航行区域ができました。
※日本1周ができる(沿岸5海里+限定沿海)艇にするには、追加法廷備品(携帯電話・火せん(信号弾)
・海図・双眼鏡)とJCI検査(定期・中間・臨時検査のいずれか)が必要です。
※従来の航行区域、限定沿海艇(大半のレジャーボート&ヨット)は、そのまま存続します。
★大型クルーザーで全沿海艇(日本1周 20海里以内)は、従来どおりです。
「特例により九州と沖縄間も航行できます。」
★航行区域は、小型船舶操縦者法(免許の法律)と、船舶安全法(船舶の仕様に関する法律)が関係します。
☆1級免許の航行区域は、地球上、すべての海域。 ※但し、100海里を超える場合、 機関長(6級機関士以上の資格者)の 同乗を必要とします。 ☆2級免許の航行区域は、陸岸から5海里(約9km)マデ。 ※2級免許の航行区域(5マイル)の目安は、 岸から見える水平線までと理解すれば良いと思います。 ☆水上バイクの航行区域は全ての水域で岸から2マイル以内。 ※旧5級免許(2級1マイル限定免許)は、 航行区域が1海里(1,852m)以内に限定された免許です。 ☆マリンボートスクールでは、 ※旧5級免許(2級1マイル限定免許)を取得されている方に、 2級免許にVer.up を、お勧めしています。 |
★小型船のサイズが変わりました。
用途がレジャーボートでは、船の長さ24m(80feet)未満。
業務船(漁船・渡船・交通船等)は、総トン数(容積)20トン未満。
★2級湖川小出力免許の馬力制限が、20馬力未満にUP(従来は、10馬力未満)されました。
・操縦できる船の最大サイズは、 総トン数5トン未満です。
・航行区域は湖・河川・と国土交通大臣が許可した湾内。
★船舶職員及び小型船舶操縦者法(第23条の2)による。
・小型船舶免許の名前が、海技免状から、操縦免許証に変わりました。
(大型船は従来通り、海技免状です。)
★遵守事項として、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(第134条~第137条)による。
・酒酔い等の操縦禁止 :酒酔い状態等での操縦は禁止です。
・危険操縦の禁止 :遊泳者付近での疾走・縫航は禁止です。
・免許者の自己操縦 :港域や航路内(水上バイクは全水域)では免許者が操縦しなければなりません。
(但し、帆走中のヨットは、除外されます。)
・救命胴衣等の着用 :子供(小学生)や水上バイクの乗船者等は救命胴衣の着用義務。
★その他の遵守事項として、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(第138条)による。
・発航前の点検の実施 :燃料、オイルの点検、気象情報の入手、船体、機関の点検、地形の情報。
・見張りの実施 :周囲の水域の状況や他船の動向を、常時適切な見張りをする。
・事故が発生した場合の処置 :救助機関(℡118or110)への通報と、人命救助に必要な手段を尽くす。
★船の長さ3m未満(登録長=実長×約0.9)の船舶で、2馬力未満は、免許と船検が要りません。
★遊漁船等に関する法律「遊漁船業の適正化に関する法律」が改正され、平成15年4月1日から制度が変わりました。
・遊漁船業を営むには「営業所の所在地の都道府県知事の登録」を受けなければなりません。